法人に係る利子割(地方税)の廃止

更新日: 2016/01/29

平成25年度税制改正により、平成28年1月1日より法人に係る利子割

   (預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。

   平成28年1月1日以降、法人で受け取る預金利息ついては、国税(所得

   税+復興特別所得税)の15.315%のみとなります。

 

   平成27年12月31日まで(法人で受け取った場合)

 

   区 分

 

 

 国税(所得税+復興特別

    所得税)

 

  地方税(利子割)

 

  預貯金の利子

 

 

    15.315%

 

     5%

 

  公社債の利子

 

 

    15.315%

 

     5%

 

   平成28年1月1日以降(法人で受け取った場合)

 

   区 分

 

 

 国税(所得税+復興特別

    所得税)

 

  地方税(利子割)

 

  預貯金の利子

 

 

    15.315%

 

     廃止

 

  公社債の利子

 

 

    15.315%

 

     廃止