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更新日: 2016/01/29
平成25年度税制改正により、平成28年1月1日より法人に係る利子割
(預金利息等から特別徴収する地方税5%)が廃止されます。
平成28年1月1日以降、法人で受け取る預金利息ついては、国税(所得
税+復興特別所得税)の15.315%のみとなります。
平成27年12月31日まで(法人で受け取った場合)
区 分
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国税(所得税+復興特別 所得税) |
地方税(利子割) |
預貯金の利子
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15.315% |
5% |
公社債の利子
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15.315% |
5% |
平成28年1月1日以降(法人で受け取った場合)
区 分
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国税(所得税+復興特別 所得税) |
地方税(利子割) |
預貯金の利子
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15.315% |
廃止 |
公社債の利子
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15.315% |
廃止 |