生産性向上設備投資促進税制の縮減・廃止

更新日: 2016/07/22

生産性向上設備投資促進税制とは、青色申告書を提出する法人・個人が、平成26年1月20日から平成29年3月31日までの期間内に、先端設備(最新モデルで生産性を向上させる設備)又は生産ラインやオペレーションの改善に資する設備(投資利益率が一定以上である設備)を取得して事業の用に使用した場合、一定の要件を満たしているときは特別償却又は税額控除の適用が受けられる制度です。

平成26年1月20日から平成28年3月31日までの間に取得した資産については、即時償却又は5%の税額控除(建物・構築物については3%)のいずれかの適用が受けられ、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに取得した資産については、50%特別償却(建物・構築物については25%)と4%の税額控除(建物・構築物については2%)のいずれかの適用が受けられます。

 

<生産性向上設備投資促進税制の概要>

 

平成28年3月31日まで

平成29年3月31日まで

平成29年4月以降

機械装置など

即時償却 又は

5%税額控除

特別償却50%又は 4%税額控除

廃止

建物・構築物

即時償却 又は

3%税額控除

特別償却25%又は 2%税額控除

廃止

 

<中小企業投資促進税制を組み合わせた場合>(上乗せ対象資産に限る)

 

平成28年3月31日まで

平成29年3月31日まで

平成29年4月以降

生産性向上設備投資促進税制

即時償却100%又は5%税額控除

特別償却50%又は 4%税額控除

廃止

中小企業投資促進税制※

特別償却30%又は

7%税額控除(資本金3000万超は特別償却のみ対象)

特別償却30%又は

7%税額控除(資本金3000万超は特別償却のみ対象)

  未定

中小企業投資促進税制上乗せ措置※

即時償却100%又は10%税額控除(資本金3000万超は7%)

即時償却100%又は10%税額控除(資本金3000万超は7%)

  廃止