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更新日: 2016/10/25
相続税法の改正により課税対象者が増えています。主な誤りやすい事例は、下記のとおりです。
(1) 2割加算
被相続人の一親等の血族と配偶者以外の相続人は、その相続人の税額の20%を加算した金額を納付します。
例)被相続人の兄弟姉妹、甥や姪
(2) 法定相続人の数
「法定相続人の数」とは、民法に規定する相続人の数(相続人のうち相続を放棄した人があっても、その相続がなかったものとした場合の相続人の数)をいいますが、被相続人に養子がいる場合の法定相続人の数に含める養子の数は、次に掲げる人数までとなります。
実子がいる場合:1人 実子がいない場合:2人
(3) 被相続人以外の名義の財産
名義に関わらず、被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となります。
(4) 被相続人の準確定申告に係る還付金等
還付請求権は相続財産であり、相続税の課税対象となります。
(5) 支給されていなかった年金を受け取った場合
死亡したときに支給されていなかった年金を遺族が請求し支給を受けた場合は、その遺族の一時所得(所得税)の対象となり、相続税は課税されません。
(6) お墓の購入費用に係る借入金
生前に被相続人が購入したお墓の借入金など、非課税財産の取得に係る債務は、相続税の計算上、債務として差し引くことはできません。
(7) 相続開始前3年以内の贈与財産
贈与税の基礎控除額(110万円)以下の贈与財産や死亡した年の贈与財産の価額も加算することになります。