受付電話番号:075-314-1377
更新日: 2017/10/26
(1)レクリエーション旅行
レクリエーション旅行によって従業員に供与する経済的利益の額が社会通念上一
般的であると認められ、かつ、その旅行が次のいずれの要件も満たすものである
ときは、原則として、その経済的利益の額を課税しなくても差し支えありません。
①旅行の期間が4泊5日以内であること
海外旅行の場合は、外国での滞在日数が4泊5日以内であること。
②旅行に参加した人数が全体の人数の50%以上であること
工場や支店ごとに行う旅行は、それぞれの職場ごとの人数の50%以上が参加
することが必要です。
(注)上記いずれの要件も満たしている旅行であっても、自己の都合で旅行に参加
しなかった人に金銭を支給する場合には、参加者と不参加者の全員にその不
参加者に対して支給する金銭の額に相当する額の給与の支給があったものと
されます。
(注)次のようなものについては、レクリエーション旅行には該当しないため、そ
の旅行に係る費用は給与、交際費などに適切に処理する必要があります。
(A)役員だけで行う旅行
(B)取引先に対する接待、供応、慰安等のための旅行
(C)実質的に私的旅行と認められる旅行
(D)金銭との選択が可能な旅行
(2)研修旅行
研修旅行が会社の業務を行うために直接必要な場合には、その費用は給与として
課税されません。しかし、直接必要でない場合には、研修旅行の費用が給与とし
て課税されます。
研修旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定し
ます。