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更新日: 2017/11/07
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、扶養義務者から「生活費」や「教育費」に充てるために必要な都度取得した財産で通常必要と認められるものについては贈与税がかからないことになっています。
(1)税務上の扶養義務者
税務上の扶養義務者とは、次の者をいいます。
① 配偶者
② 直系血族及び兄弟姉妹
③ 家庭裁判所の審判を受けて扶養義務者となった三親等内の親族
④ 三親等内の親族で生計を一にする者
なお、扶養義務者に該当するかどうかは、贈与の時の状況により判断されます。
(2)「生活費」
「生活費」とは、通常の日常生活を営むのに必要な費用(教育費を除きます。)をいいます。また、治療費や養育費その他これらに準ずるものを含みます。
(3)「教育費」
「教育費」とは、被扶養者(子や孫)の教育上通常必要と認められる学資、教材費、文具費等をいいます。義務教育費に限られません。
(4)通常必要と認められるもの
通常必要と認められるものとは、贈与を受けた者(被扶養者)と贈与した者(扶養者)の資力その他の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいいます。
(注)上記以外について以下の規定があります。
・「直系尊属から一括贈与を受けた教育資金のうち一定の要件を満たすものの非課税」(平成31年3月31日まで)
・「直系尊属から贈与を受けた住宅取得等資金のうち一定の要件を満たすものの非課税」(平成33年12月31日まで)
・「直系尊属から一括贈与を受けた結婚・子育て資金のうち一定の要件を満たすものの非課税」(平成31年3月31日まで)