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更新日: 2017/12/05
申告が遅れた場合や、申告した金額が過少であった場合などに、本税とは別に加算税が課されます。加算税の種類と割合は次のとおりです。
(1)過少申告加算税
期限内に申告した税額が本来の税額より少なかった場合に課されます。
修正申告等の時期が、
イ、申告期限等の翌日から調査通知前まで・・加算税は対象外となります。
ロ、調査通知以後から調査による更正等予知前まで・・5%
(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は10%)
ハ、調査による更正等予知以後・・10%
(期限内申告税額と50万円のいずれか多い額を超える部分は15%)
(2)無申告加算税
申告期限までに申告しなかった場合に課されます。
期限後申告等の時期が、
イ、法定申告期限等の翌日から調査通知前まで・・5%
ロ、調査通知以後から調査による更正等予知前まで・・10%
(50万円を超える部分は15%)
ハ、調査による更正等予知以後・・15%(50万円を超える部分は20%)
*期限後申告等があった日前5年以内に同じ税目に対して無申告加算税又は重加算税を課されたことがある場合は上記の割合に10%が加算され25%となります。(50万円を超える部分は30%)
(3)不納付加算税
源泉徴収税額について法定納期限後に納付等した場合に課されます。
イ、納税の告知を予知せず自主的に納付した場合・・5%
ロ、それ以降の場合・・10%
*法定申告期限から1月以内にされた一定の期限後の納付の場合など対象外となる場合があります。
(4)重加算税
仮装・隠蔽があった場合に課されます。
イ、過少申告加算税・不納付加算税に代えて・・35%
ロ、無申告加算税に代えて・・40%
* 期限後申告等があった日前5年以内に同じ税目に対して無申告加算税又は重加算税を課されたことがある場合は上記の割合に10%が加算され、イの35%は45%にロの40%は50%になります。