永年勤続表彰記念品の課税判定

更新日: 2017/12/28

永年勤続表彰記念品

永年勤続者の表彰のための記念品などは、通常売却性・換金性がなく、選択性も乏しく、金額も多額となるものでないこと等から現金による手当とは異なり次に掲げる要件をすべて満たしていれば給与として課税しなくてもよいことになっています。

 

①  その人の勤続年数や地位などに照らして、社会一般的にみて相当な金額以内であること。

 

②  勤続年数がおおむね10年以上である人を対象としていること。

 

③  同じ人を2回以上表彰する場合には、前に表彰した時からおおむね5年以上の間隔があいていること。

 

 

なお、記念品の支給や旅行や観劇への招待費用の負担に代えて現金、商品券などを支給する場合には、その全額(商品券の場合は券面額)が給与として課税されます。

 

・記念品の支給又は旅行、観劇への招待・・・非課税

社会通念上相当な金額以内であること等

 

・旅行券の支給・・・原則給与課税

有効期限もなく、換金性もあるので金銭同様になるため。

 

・カタログギフト・・・原則給与課税

支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらすものと認められるため。ただし、限られた範囲で選択できる記念品については課税しなくて差し支えない。

 

・商品券、株券・・・給与課税

 

・現金・・・給与課税