住宅の三世代同居改修工事に係る特例

更新日: 2017/02/18

 

(1)  住宅の三世代同居改修工事等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除

①  概要

所有する住宅について、一定の三世代同居リフォームを含む増改築等を借入金で行った場合、所得税額の控除を受けることができます。

借入金年末残高1,000万円以下について、リフォーム費用の2%又はリフォーム以外の費用の1%が5年間、所得税額から控除されます。

住宅ローン減税制度との選択制です。

②  控除額

控除率

対象工事限度額

最大控除額

2%

三世代同居工事

250万円

62.5万円

1%

その他の工事

750万円

(5年間)

 

③  適用要件

・賃貸ではない、所有する住宅のリフォームを行う方

・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住している方

・工事後の住宅の床面積が50㎡以上で、その1/2以上に居住している方

・合計所得金額が3,000万円以下

・対象となる住宅借入金等は、償還期間5年以上のもの

・㋑調理室、㋺浴室、㋩トイレ、㋥玄関のいずれかを増設する工事

(改修後、㋑~㋥のいずれか2つ以上が複数となるもの)

・工事費用(補助金等を控除した後の金額)が50万円を超えるもの

 

(2)  既存住宅に係る三世代同居改修工事をした場合の所得税額の特別控除

①  概要

ローンなどを活用せずに一定の三世代同居リフォームを行った場合、標準的な工事費用相当額の10%に相当する金額を、その年分の所得税から控除されます。

②  控除額

限度額

最大控除額

250万円

25万円

   リフォーム費用の上限は250万円です。

③  適用要件

・賃貸ではない、所有する住宅のリフォームを行う方

・平成28年4月1日から平成31年6月30日までの間に居住している方

・合計所得金額が3,000万円以下

・㋑調理室、㋺浴室、㋩トイレ、㋥玄関のいずれかを増設する工事

(改修後、㋑~㋥のいずれか2つ以上が複数となるもの)

・標準的な工事費用相当額(補助金等を控除した後の金額)が50万円を超える

 もの