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更新日: 2018/03/20
平成30年分より給与の源泉徴収をする際の配偶者に係る扶養親族等の算定方法が変更となりました。
「給与所得の源泉徴収税額表」の甲欄を使用する場合の算定方法はおおむね下図のようになります。なお、扶養親族の数は下図により求めた配偶者に係る扶養人数の数に、控除対象扶養親族等の数等を加えた数となります。