平成30年度税制改正 個人所得税の見直し

更新日: 2018/06/29

 

(1)  給与所得控除・公的年金等控除から基礎控除への振替

 

給与収入から控除される給与所得控除、公的年金等から控除される公的年金等控除が一律10万円引き下げられ、どのような所得にでも適用される基礎控除の控除額が10万円引き上げられます。

 

 

(2)  給与所得控除の見直し

 

給与所得控除が一律10万円引き下げられます。また、給与所得控除の上限が、現行の「給与収入1000万円超で220万円」から「給与収入850万円超で195万円」に引き下げられます。ただし、子育てや介護に配慮する観点から、給与収入が850万円を超える者で23歳未満の扶養親族や特別障害者である扶養親族等を有する者に負担増が生じないよう措置が講じられます。

 

 

(3)  公的年金等控除の見直し

 

公的年金等控除が一律10万円引き下げられるとともに、公的年金等収入が1000万円を超える場合には公的年金等控除に195.5万円の上限が設けられます。また、公的年金等以外の所得金額が1000万円を超え2000万円以下の場合は公的年金等控除の上限が185.5万円に、所得金額が2000万円超の場合は公的年金等控除の上限が175.5万円に引き下げられます。

 

 

(4) 基礎控除の見直し

 

基礎控除については、所得の多寡によらず現在一律に38万円を控除されていますが、合計所得金額が2400万円を超える個人については合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2500万円を超える個人については基礎控除の適用はできないことになります。 

 

    ※(1)から(4)の改正は平成32年分以後の所得税から適用されます。