平成30年分の年末調整における留意事項

更新日: 2018/12/13

~配偶者控除及び配偶者特別控除の取扱いの変更に伴う各種申告書等の様式変更~

(1)配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

  合計所得金額が900万円(給与所得のみの場合、収入金額1120万円)を超える方については配偶者控除の控除額が減額され、合計所得金額が1000万(給与所得のみの場合、収入金額1220万円)を超える方については、配偶者控除の適用を受けることは出来ないこととされました。

  また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円(給与所得のみの場合、収入金額103万円)超、123万円(給与所得のみの場合、収入金額 2,015,999円)以下とされました。

(2)各種申告書等の様式変更

   平成30年分は【給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書】が【給与所得者の保険料控除申告書】と【給与所得者の配偶者控除等申告書】の2枚になりました。

平成30年分の年末調整における留意事項

   *平成30年分の年末調整において、配偶者控除 又は 配偶者特別控除の適用を受けるためには【給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の(源泉控除対象配偶者)欄への記載の有無にかかわらず、【給与所得者の配偶者控除等申告書】を給与の支払者に提出する必要がありますので御注意下さい。