給与所得者の還付申告

更新日: 2019/06/27

 ●還付申告とは

 確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。

 

 

 

●還付申告の具体例

給与所得者は、例えば次のような場合に還付申告をすることができます。

 

①   年の途中で退職し、年末調整を受けずに源泉所得税が納め過ぎとなっているとき

②   年末調整後に結婚等で扶養親族に変更があったとき

③   寡婦(夫)控除や障害者控除の対象だったが、年末調整時に申告のもれがあったとき

④   一定の要件のマイホームの取得などをして、住宅ローンがあるとき

⑤   マイホームに特定の改修工事をしたとき

⑥   認定住宅の新築等をした場合(認定住宅新築等特別税額控除)

⑦   災害や盗難などで住宅や家財に損害を受けたとき

⑧   多額の医療費を支出したとき

⑨   ふるさと納税(ワンストップ特例制度を除く)や日本赤十字社など特定の寄附をしたとき

 

 

●還付申告の申告期間

 確定申告の必要がない方の還付申告は、確定申告期間とは関係なく、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。

例えば2018年(H30年)分の還付申告は2023年12月31日までの提出となります。