平成31年度税制改正 ~教育資金一括贈与の見直し~

更新日: 2019/06/27

平成31年3月31日までの期限付きで導入されている祖父母などからの教育資金贈与の非課税制度が、平成31年度の税制改革で受贈者の所得要件や使途の見直し等を行う一方、30歳以上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限が2年延長されました。見直しは、平成31年4月1日以後の贈与について適用されます。

 

(1)  受贈者の所得要件について

  贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1000万円を超える場合には、教育資金の一括贈与非課税の適用を受けることができなくなります。

 

(2)  教育資金の範囲

  23歳以上の者の教育資金の範囲について、 

①  学校等に支払われる費用

②  学校等に関連する費用(留学渡航費等)

③  学校等以外に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われる費用に限定されることになりました。   

(注)令和元年7月1日以後に支払われる教育資金について適用されます。

 

(3)  教育資金の残高に対する贈与税の課税

 受贈者が30歳に達しても、①学校等に在学し又は②教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点の残高があっても贈与税は課税されません。その後、①又は②に該当する期間がなかった年の年末にその時点の残高に対して贈与税が課税されることになります。ただし、それ以前に40歳に達した場合は、その時点の残高に対して贈与税が課税されます。

(注)令和元年7月1日以後に受贈者が30歳に達する場合に適用されます。

 

(4)  贈与者死亡時の残高

 贈与者が死亡した場合、受贈者が贈与者の死亡前3年以内に教育資金の非課税

の適用を受けたことがあるときは、贈与者の死亡の日の残高が相続財産に加算されます。ただし、死亡の日に受贈者がつぎのいずれかに該当する場合を除きます。

①  23歳未満の場合

②  学校等に在学している場合

③  教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合