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更新日: 2019/10/30
控除対象となる扶養親族となる人がいる場合には、一定の金額が所得から控除されます。
1、扶養親族に該当する人の範囲
その年の12月31日の現況で、次の4つの要件のすべてに当てはまる人です。
⑴配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族をいいます。)
⑵納税者と生計を一にしていること。
⑶年間の合計所得金額が38万以下(令和2年分以降は48万円以下)であること。
【給与のみの場合は給与収入が103万円以下の方。令和2年以降も同じです】
⑷青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと
又は白色申告者の事業専従者でないこと。
2、控除対象扶養親族に該当する人
控除対象扶養親族とは、1の扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が
16歳以上の人をいいます。なお16歳未満の扶養親族が障害者に該当する場合は、
障害者控除の適用があります。
3、扶養控除額の金額
所得から控除される金額は、その扶養親族の年齢、同居の有無等により、次の
表のとおりとなります。
区 分 |
所得税での控除額 |
住民税での控除額 |
①16歳未満の扶養親族 |
0 |
0 |
②16歳以上19歳未満の扶養親族 |
38万円 |
33万円 |
③19歳以上23歳未満の扶養親族 |
63万円 |
45万円 |
④23歳以上70歳未満の扶養親族 |
38万円 |
33万円 |
⑤70歳以上の扶養親族(⑥を除く) |
48万円 |
38万円 |
⑥70歳以上の扶養親族のうち同居している直系の尊属(父母、祖父母など) |
58万円 |
45万円 |