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更新日: 2019/12/27
(1)内容
令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられました。それと同時に消費税の軽減税率制度が実施されました。軽減税率制度の実施に伴い、消費税等の税率は、軽減税率の8%と標準税率の10%の複数税率となります。
(2)軽減税率(8%)の対象品目
①飲食料品
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品(酒類を除きます)をいいます。外食やケータリング等は、軽減税率の対象品目には含まれません。
②新聞
軽減税率の対象となる新聞とは、週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくものをいいます。
(3)帳簿及び請求書等の記載と保存(令和元年10月1日~令和5年9月30日)軽減税率対象品目の売上げや仕入れ(経費)がある事業者の方は、制度実施前における請求書等の記載事項に税率ごとの区分を追加した請求書等(区分記載請求書等)の交付や記帳などの経理が必要になります。
制度実施前の請求書等と制度実施後の区分記載請求書等の比較
期間 |
帳簿への記載事項 |
請求書への記載事項 |
令和元年9月30日まで |
①課税仕入れの相手方の氏名又は名称 ②取引年月日 ③取引の内容 ④対価の額 |
①請求書発行者の氏名又は名称 ②取引年月日 ③取引の内容 ④対価の額 ⑤請求書受領者の氏名又は名称※ |
令和元年10月1日から 令和5年9月30日まで |
(上記に加え) ⑤軽減税率の対象品目である旨 |
(上記に加え) ⑥軽減税率の対象品目である旨 ⑦税率ごとに区分して合計した税込対価の額 |
※小売業、飲食店業等不特定多数の者と取引をする事業者が交付する請求書等には、⑤の記載は省略できます。