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更新日: 2020/01/28
(1) 概要
その年の1月1日から12月31日までの間に、納税者または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族(扶養の有無は問われない)のために支払った医療費の合計額が一定額を超える場合、確定申告を行うことで所得税法の医療費控除を受けることができます。
(2) 控除額の計算
●申告する方の所得の合計が200万円以上の場合
その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額-10万円
(具体例)
支払った医療費合計35万円-保険会社から支払われた入院給付金9万円-10万円=16万円
⇒16万円が申告者の所得金額から控除されます。
●申告する方の所得の合計が200万円未満の場合
その年中に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額-所得の合計額の5%
(具体例:所得160万円の場合)
支払った医療費合計35万円-保険会社から支払われた入院給付金9万円-8万円(160万円X0.05)
=18万円 ⇒18万円が申告者の所得金額から控除されます。
(3) 必要書類
「医療費控除の明細書」に必要事項を記入し、確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。医療費の領収書、医薬品購入費の領収書を提出する必要はありませんが、確定申告期限等から5年間、自宅等で保存する必要があります。
また、医療保険者が発行する「医療費のお知らせ」(被保険者等の氏名、療養を受けた年月、療養を受けた者、療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称、被保険者等が支払った医療費の額、保険者等の名称がすべて記載されている場合のみ有効)を確定申告書に添付する場合は、上記「医療費控除の明細書」の記載を簡略化することができ、「医療費のお知らせ」記載分の領収書の保存は不要となります。
※上記の医療費控除を受けられない場合でも、セルフメディケーション税制の対象となる可能性があります。