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更新日: 2020/07/17
感染症拡大により特に大きな影響を受ける事業者に対して
地代・家賃の負担軽減のために支給される給付金です
給付額
中小法人等は最大600万円、個人事業者は最大300万円
*申請時の直近1ヵ月における支払賃料(月額)に基づき算定した給付額(月額)の6倍
算定の計算方法
中小法人等 支払賃料(月額)
75万円以下・・・支払賃料×2/3
75万円超・・・・50万円+(支払賃料の75万円の超過分×1/3)
ただし、100万円(月額)が上限
個人事業者 支払賃料(月額)
37.5万円以下・・・支払賃料×2/3
37.5万円超・・・・25万円+(支払賃料の37.5万円の超過分×1/3)
ただし、50万円(月額)が上限
給付対象要件(1,2,3の全てを満たし、2020年3月31日時点で有効な賃貸借契約があること)
1、新型コロナウイルス感染症の影響により、5月~12月の1ヵ月の売上が前年同月比で
50%以上減少または、連続する3ヵ月の売上の合計が前年同月比で30%以上減少
2、他人の土地・建物を自らの事業に占有し、賃料の支払いをおこなっている
3、法人の場合は
①資本金の額又は出資の総額が10億円未満、又は
②上記の定めがない場合、常時使用する従業員の数が2000人以下である事業者
申請期間 令和2年7月14日から令和3年1月15日迄
申請に必要な添付書類
持続化給付金と同様の書類及び以下の書類が必要となります
① 賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)
② 申請時の直近3ヵ月分の賃料支払実績を証明する書類(銀行通帳の写し、払込明細書等)
※給付金の対象にならない契約
転貸目的の取引、貸主が借主の代表取締役等である場合や親子会社の関係にある場合など
実質的に同じ取引、貸主と借主が配偶者または一親等の親族との取引