受付電話番号:075-314-1377
更新日: 2021/01/13
(1)改正の内容
令和2年度改正において、法人税の確定申告書の提出期限の延長の適用を受ける法人が、消費税の
確定申告書の提出期限を延長する旨の届出書を提出した場合には、提出期限が1月延長されます。
※法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人に限ります。
(2)改正の背景
法人税には提出期限の延長が認められている一方、消費税は提出期限の延長が認められていません。
そのため、法人税の申告期限を延長している企業から、消費税の申告後に決算額の変動など法人税の
申告調整が発生した場合、消費税の修正申告や更生の請求を行う事務負担が生じているとの声が
あり、対応が求められてきました。
(2)適用時期
令和3年3月31日以後に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用されます。
(3)提出時期
特例の適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日までです。