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更新日: 2021/01/25
(1)内容
企業が在宅勤務をしている従業員の通信費・電気代などを補助した場合に、従業員に対する給与として課税する必要のない非課税基準について、国税庁から公表がありました。
従業員が支払った通信費等のうち、在宅勤務をした日数分に対応する金額の半額が「業務用」として、従業員の所得税の課税対象から外れることになります。
(2)改正の背景
新型コロナをきっかけに在宅勤務が広がり、在宅勤務中の従業員に通信費の手当を支給する企業が増えています。しかし、インターネット代などの通信費は業務での利用と私的な利用の区別が難しく、従業員が自分で支払った通信費を、どこまで業務上の利用と認めて所得税の課税対象から外していいかが分からないという指摘が出ています。
(3)通信費の計算例
1か月分の通信費のうち、在宅勤務を行った日数の分を計算し、さらにその半分を業務用とみなして、所得税の課税対象から外します。
設例:従業員が負担した1か月の通信費:6,000円
1か月の在宅勤務日数:15日
算式:6,000円 × 15日/30日 × 1/2 = 1,500円
=業務のために使用した通信費
=企業が負担した場合に従業員に対する給与として課税しなくてよい金額
その他、パソコンなどの事務用品を支給した場合や、通話料・電気料・レンタルオフィスなどの費用について事例が示されています。