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更新日: 2021/03/04
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税の確定申告期間(令和3年2月16日から3月15日)と重なることから、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消費税)の申告期限・納付期限について、全国一律で令和3年4月15日(木)まで延長されることになりました。
これに伴い、申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税をご利用されている方の振替日についても延長されることになります。
〇申告期限・納付期限
税 目 |
当 初 |
延 長 後 |
申告所得税 |
令和3年3月15日(月)
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令和3年4日15日(木)
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個人事業者の消費税 |
令和3年3月31日 (水)
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贈 与 税 |
令和3年3月15日(月)
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〇振替日
税 目 |
当 初 |
延 長 後 |
申告所得税
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令和3年4月19日(月)
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令和3年5月31日(月)
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個人事業者の消費税
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令和3年4月23日(金)
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令和3年5月24日(月)
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なお、振替納税による口座引き落としができなかった場合には、令和3年4月16日(金)から完納の日までの延滞税を納付する必要がありますので、ご注意ください。