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更新日: 2021/04/27
令和3年4月1日より税込価格の表示【総額表示】が必要になります。
〇事業者が消費者に対して行う価格表示が対象です。
〇店頭の値札・棚札などのほか、チラシ、カタログ、広告など、どのような表示媒体でも対象となります。
〇具体的な表示例
次に掲げるような表示が【総額表示】に該当します。
税込価格11,000円(税率10%)の商品の例
11,000円 11,000円(税込) 11,000円(うち消費税1,000円)
11,000円(税抜価格10,000円) 11,000円(税抜価格10,000円、消費税1,000円)
*支払総額である「11,000円」が明瞭に表示されていれば、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。例えば「10,000円(税込11,000円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば【総額表示】に該当します。
*尚、次に掲げる表示は【総額表示】に該当しません。
10,000円(税抜) 10,000円(本体価格) 10,000円+税
〇単価、手数料率の表示方法
商品の単価や手数料率を表示する場合など、最終的な取引価格ではありませんが事実上、その取引価格を表示しているものについても総額表示義務の対象となります。
〇見積書、契約書、請求書等について
総額表示の義務付けは、不特定かつ多数の者に対する(一般的には消費者取引における)値札や広告などにおいて、あらかじめ価格を表示する場合を対象としていますので、見積書、契約書、請求書等は総額表示の対象にはなりません。
但し、広告やホームページなどにおいてあらかじめ『見積り例』などを示している場合がありますが、これは、不特定かつ多数の者にあらかじめ価格を表示する場合に該当しますのでご注意下さい。