税務関係書類における押印義務の見直し

更新日: 2021/06/28

税務署等へ提出する国税関係書類のうち、納税者の押印義務が一部を除き、原則、廃止されます

 

国税に関する見直し

押印をしなければならない税務関係書類について次に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこと

とされます

 

1,担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

     具体例・・・不動産抵当権設定登記承諾書、第三者による納税保証書等

 

2,相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議書に関する書類

     具体例・・・相続税・贈与税の特例における添付書類等

 

 

  確定申告書、給与所得者の扶養控除申告書等は原則押印不要となります

 

 

地方税に関する見直し

国税と同様、納税者の押印をしなければならない地方税関係書類について押印を要しないこととするほか、

廃止される押印と同様の意味合いしかないと考えられる署名についても、同様の見直しが行われます

  具体例・・・個人住民税申告書、法人住民税申告書等