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更新日: 2021/10/27
(1)制度の概要
平成25年4月1日から令和5年3月31日までの間に、30歳未満の孫などが、教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、祖父母など(直系尊属)から信託受益権を付与された場合や金銭等の贈与を受けて銀行等に預入をした場合には、孫などごとにそれらの信託受益権等の価額のうち 1500万円までが非課税となります。
ただし、孫などの信託受益権等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1000万円を超える場合には、この非課税の適用を受けることができません。
この非課税の適用を受けるためには、教育資金管理契約の際に「教育資金非課税申告書」を金融機関等を通じて所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、教育管理契約期間中に教育資金の贈与した者が死亡した場合で、その贈与をした者から一定の期間内に取得した信託受益権等についてこの非課税の適用を受けたことがあるときは、相続税の申告が必要となる場合があります。
また、孫などが30歳に達したことなどにより教育資金管理契約が終了した場合には、贈与税の申告が必要となる場合があります。
(2)教育資金とは
①学校等に対して直接支払われる入学金、授業料、施設設備費、試験の検定料、学用品の購入費、
修学旅行費や給食費など教育に伴って必要な金銭をいいます。
②学校等以外の者に対して直接支払われる教育(学習塾、そろばんなど)、スポーツ(水泳、野球な
ど)または文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)等の金銭で教育を受けるために支払われる
ものとして社会通念上相当と認められるものをいいます。