電子取引に係るデータ保存制度

更新日: 2021/11/30

令和4年1月以降に請求書・領収書・契約書・見積書などに関する電子データを送付・受領した場合には、

その電子データを一定の要件を満たした形で保存することが必要です。

 

 電子取引とは以下のようなものです。

 ・電子メールにより請求書や領収書等のデータ(PDFファイル等)を受領

 ・インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書等のデータ

 ・クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払のデータ

 ・EDIシステムを利用したデータ(インターネットバンキングの振込結果画面等)

 

 一定の要件を満たした保存

 1.ディスプレイ・プリンタ等を備え付け

 

 2.改ざん防止のための措置(以下のいずれか)

  ①  タイムスタンプ付与

  ②  履歴が残るシステムの導入

  ③  改ざん防止のための事務処理規程を定める

 

 3.「日付・金額・取引先」で検索できるようにする。

  専用システムを導入していなくても、次のような簡易な方法でも対応が可能です。

 

表計算ソフト等で索引簿を作成する方法

(具体例)

連番

日付

金額

取引先

備考

20220131

110,000

㈱霞商店

請求書

20220210

330,000

国税工務店㈱

注文書

20220228

330,000

国税工務店㈱

領収書

 

規則的なファイル名を付す方法

(具体例)

   2022年1月31日㈱霞商店からの110,000円の請求書なら

    PDF等のタイトル名を『20220131_110000_㈱霞商店』

 

  ※改正後は、受領したデータ自体が原本になります。

 

 

電子取引データ保存制度について義務化2年猶予

 

■上記の電子取引のデータ保存制度について、令和4年1月1日から

 令和5年12月31日までの間に行う電子取引につき、義務化が2年間猶予されました。

 

■要件

 納税地の税務署長が保存要件に従って保存することができなかったことについて、やむを得ない事情が

 あると認め、かつ、保存義務者が、質問検査権に基づく電子取引データの出力書面について提示又は提出

 の求めに応じることができるようにしている場合。