財産債務調書制度の見直し

更新日: 2022/05/02

(1)改正の内容

令和4年度の税制改正により、現行制度の提出義務者に加えて総資産10億円以上を有する方は、所得がなくても財産債務調書の提出が必要になります。

 

 

(2)財産債務調書を提出しなければならない方

①現行制度

 所得税の確定申告をする方で、その年分の所得金額の合計額が2千万円を超え 

かつ、その年12月31日において総資産3億円以上又は有価証券等を1億円以上有する方は、財産の種類・数量・価額等と債務の金額等を記載した財産債務調書を提出する必要があります。

 

②見直し後

 上記の現行制度での提出義務者に加えて、その年12月31日において総資産10億円以上を有する方は所得税の確定申告が不要な場合でも財産債務調書の提出が必要となります。

 

          

(3)提出期限の見直し

 現行制度では、その年の翌年の3月15日が提出期限ですが、見直し後は、その年の翌年の6月30日となります。

 

                 

この改正は、令和5年分以後の調書(令和611日以後提出分)について適用されます。