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更新日: 2022/07/05
中小企業向け所得拡大促進税制は前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を税額控除できる制度です。
令和4年度税制改正により、令和4年4月1日以降に開始される事業年度が対象となります。
・令和4年度改正による主な変更点
1.上乗せ要件を簡素化し控除率最大40%と拡充(控除上限は法人税額等の20%)
2.教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
3.経営力向上要件は廃止
・旧制度(令和3年4月から令和4年3月までの期間内に開始する事業年度)
適用要件 控除率
雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 15%
適用要件(上乗せ要件) 控除率
雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加し
かつ次のいずれかを満たすこと
①教育訓練費の額が前年比10%以上増加(明細の添付が必要) +10%
②経営力向上要件
最大控除率25%(控除上限は法人税額等の20%)
・新制度(令和4年4月から令和6年3月までの期間内に開始する事業年度)
適用要件 控除率
雇用者給与等支給額が前年度比で1.5%以上増加 15%
適用要件(上乗せ要件) 控除率
雇用者給与等支給額が前年度比で2.5%以上増加 +15%
教育訓練費の額が前年比10%以上増加(明細の保存が必要) +10%
最大控除率40%(控除上限は法人税額等の20%)
※雇用者給与等支給額とは国内雇用者に対する給与等の支給額から、給与等に充てるため他の者から支給を受ける金額がある場合には当該金額を控除します。