セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

更新日: 2017/02/18

 

(1)  内容

健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組を行う個人が平成29年1月1日~平成33年12月31日までの間に、自己又は生計が同じ親族に係る特定成分を含んだOTC医薬品(医療用医薬品と同じ有効成分が含まれる市販薬)の購入費を支払った場合、その年中に支払ったOTC医薬品の購入費が1万2千円を超えるときは、超える部分の金額(上限:8万8千円)について確定申告によりその年分の総所得金額から控除出来ることとされました。

ただし従来の医療費控除を同時に利用する事は出来ませんので対象者ご自身で選択することになります。

 

(2)  対象の医薬品(OTC医薬品)

厚生労働省のホームページで掲載しているほか、一部の製品については対象医薬品のパッケージにこの税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

対象となる医薬品の薬効例:かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬

(注)上記薬効の医薬品の全てが対象となるわけではありません

 

 

(3)  一定の取組と税務署に提出が必要な証明書類

健康診査

保険者に関する記載がある結果通知表(写し可)

予防接種

予防接種にかかる領収書(原本)又は予防接種済証

定期健康診断

「定期健康診断」又は「勤務先の名称」の記載がある結果通知表(写し可)

特定健康診査

「特定健康診査」又は「保険者名」の記載がある領収書(原本)又は結果通知表(写し可)

がん検診

がん検診にかかる領収書(原本)又は結果通知表(写し可)

 

(4)  適用を受ける場合の確定申告書に添付すべき書類

確定申告書とともに控除を受ける金額となるOTC医薬品購入費の領収書等と一定の取組を行ったことを明らかにする証明書類を添付等する必要があります。