受付電話番号:075-314-1377
などなど
などなど
2024/10/01
制度の概要 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの間に、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において、18歳以上50歳未満の子などが、結婚・子育て資金に充てるため、その金融機関等との結婚・子育て資金管理契約に基・・・[続きを読む]
2024/10/01
制度の概要 平成25年4月1日から令和8年3月31日までの間に、教育資金管理契約を締結する日において 30歳未満の孫などが、教育資金に充てるため、金融機関等との教育資金管理契約に基づき、祖父母など(直系尊属)から信託受・・・[続きを読む]
2024/09/09
(1)制度の概要 中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業等が、前年度より給与等を1.5%以上増加させた場合 に、その増加額の15%を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。 ・・・[続きを読む]
2024/07/29
1.交際費等の損金不算入制度の見直し及び延長(法人税) (1)内容 交際費等の損金不算入制度について、次の措置が講じられた上で、その適用期限が3年延長されまし た。 (2)改正内容 損金不算入となる交際費等の・・・[続きを読む]
2024/07/02
事業所得者や不動産所得者等に係る定額減税 ⑴ 所得税 個人事業主の定額減税は、確定申告の際に控除されます ただし、予定納税の対象となるか否かで対応が異なります (予定納税基準額15万円以上が予定納税対象) ・・・[続きを読む]
2024/05/02
今年の税制改正で定額減税が実施されることになりました。 ⑴ 減税額は(所得税3万円、住民税1万円)×(納税者本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数 「居住者の方のみ」)となります。 例えば同一生計配偶者と扶養・・・[続きを読む]
私たち京都会計は、納税者の立場に立って納税者の権利を守ること、中小企業に役立つ経営・税務等の実務を提供し成長と発展を支援することを理念に掲げ発足し、身近な専門家でありたいと今日まで歩んでまいりました。この理念は今日も揺らぐことはありません。今後も引き続き邁進してゆく所存です。