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更新日: 2024/02/05
(1)申告期限・納付日一覧
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申告期限・納期限 |
振替納税日 |
所得税等 |
令和6年3月15日(金) |
令和6年4月23日(火) |
消費税等 |
令和6年4月1日(月) |
令和6年4月30日(火) |
贈与税 |
令和6年3月15日(金) |
振替納税対象外 |
(2)特定非常災害に係る損失の繰越控除期間の延長
令和5年度改正において、特定非常災害に係る損失の繰越控除期間が3年から5年に延長されまし
た。この改正は、令和5年4月1日以後に発生する特定非常災害について適用されます。
(注)特定非常災害とは、国により政令指定される災害です。阪神淡路大震災、東日本大震災、
能登半島地震他、これまで8つの災害が指定されています。
(3)上場配当等の配当所得・譲渡所得の課税方式の統一化
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等、特定公社債等の利子所得等については、これまで所得税
と住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきました。しかし、公平性の観点から、
令和5年分の所得税の確定申告より、課税方式を所得税と住民税で一致させる改正がなされました。
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合、住民税でも申告不要となります。また、
所得税で総合課税(分離課税)を選択した場合、住民税においても総合課税(分離課税)で申告
したこととなり、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。
上場株式等の配当所得等・譲渡所得等を確定申告することで、住民税においてもその所得が合計
所得金額や総所得金額等に含まれます。そのため、扶養控除・配偶者控除の判定、国民健康保健
料・介護保険料等の算定、医療機関での窓口負担割合、保育料の算定等に影響が出る場合があり、
注意が必要です。