令和6年1月からの電子取引データの保存方法

更新日: 2023/12/28

(1) 概要

  注文書・契約書・送り状・領収書・見積書・請求書などに相当する電子データをやりとりした場合に

  は、その電子データを保存しなければなりません。

 

(2) どのようなデータの保存が必要なのか

  ・データでやりとりしたものが対象であり、紙でやりとりしたものをデータ化しなければならない訳

   ではありません。

  ・受け取った場合だけでなく、送った場合にも保存する必要があります。

  (例)電子メールで請求書等のデータをやりとりした場合

     WEB上で購入した備品等の領収書等がサイト上のみに表示される場合

 

(3) 以下の【可視性の確保】と【真実性の確保】を満たす必要があります。

 【可視性の確保】

   ①モニター・操作説明書等の備付け

     ②検索要件の充足

    ※まずは①と②を満たす必要があります。

   ただし、「2期前の売上高が5,000万円以下の方」または「電子取引データをプリントアウトして

   日付及び取引先ごとに整理されている方」は、電子取引データの「ダウンロードの求め」に応じ

   ることができるようにしていれば②の「検索要件の充足」は不要となります。

 

 【真実性の確保】

  不当な訂正削除の防止に関する事務処理規程を制定し、尊守すること。

  ※上記のほか、「タイムスタンプを付与」、「訂正・削除の履歴が残るシステム等での授受・

          保存」といった方法もあります。

  ※事務処理規程のサンプルは、国税庁HPに掲載していますので、参考にしてください。

 

(4)  準備が間に合わない場合 

  令和6年1月までに事務処理規程の制定などの準備に間に合わないときは、以下の㋑と㋺を満たす

  場合には、電子取引データを保存しておくだけで大丈夫です。

  ㋑電子取引データ保存の一定のルールに従って電子取引データを保存することができなかったこと

   について、所轄税務署長が相当の理由(人手不足、システムの整備が間に合わない、資金不足

   など)があると認める場合

  ㋺税務調査等の際に、「電子取引データのダウンロードの求め」、「電子取引データをプリント

   アウトした書面の提示・提出の求め」、にそれぞれ応じることができるようにしている場合