国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の見直し

更新日: 2023/11/07

(1)概要

       令和5年から、扶養控除の対象となる国外居住親族は、扶養親族のうち、次の㋑から㋩に該当する   

  人とされました。昨年の年末調整と変わった点です。

    ㋑年齢16歳以上30歳未満の人

      ㋺年齢70歳以上の人

    ㋩年齢30歳以上70歳未満の人のうち、次の①から③に該当する人

    ①留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人

    ②障害者

    ③居住者(給与等の支払を受ける人)からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を

     38万円以上受けている人

      *令和4年までは16歳以上の人が対象でした。

(2)扶養控除に係る確認書類

   年末調整において、国外居住親族について扶養控除を受けようとする居住者は、次の表のとお  

  り、その扶養親族に係る確認書類を、給与の支払者に提出又は提示する必要があります。

  *下線のものが令和5年より必要になりました。

非居住者である扶養親族の年齢等の区分

扶養控除等申告書の提出時

年末調整時

㋑16歳以上30歳未満又は

㋺70歳以上

親族関係書類

送金関係書類

30歳以上70歳未満

①留学の場合

親族関係書類及び留学ビザ等書類

送金関係書類

②障害者

親族関係書類

送金関係書類

③生活費等38万円以上支払を受けている人

親族関係書類

38万円送金書類

①~③以外の人

扶養控除の対象外