平成27年度改正

更新日: 2015/08/25

◇法人税の税率の引下げ

(1)内容

平成27年度税制改正において、普通法人、一般社団法人等又は人格のない社団等に対する法人税の税率が現行の25.5%から23.9%へと1.6%引下げられます。また、中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の部分に対する税率を15%とする措置について、適用期限が平成29年3月31日まで2年延長されます。

 

区分

改正前

改正後

普通法人・

人格のない社団等

中小法人又は人格のない社団等

年800万円以下の部分

15%

15%

年800万円超の部分

25.5%

23.9%

中小法人以外の法人

25.5%

23.9%

一般社団法人等及び公益法人等とみなされているもの

年800万円以下の部分

15%

15%

年800万円超の部分

25.5%

23.9%

   ※中小法人とは、資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるものをいいます。

 

(2)適用時期

平成27年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

 

 

◇欠損金の繰越期間の延長

(1)内容

欠損金の繰越期間が現行の9年から10年へと延長されます。

 

(2)適用時期

平成29年4月1日以後に開始する事業年度において生じた欠損金額ついて適用されます。