消費税法改正 ~事業者免税点制度の見直し~

更新日: 2011/08/29

<内容>
平成23年6月22日、平成23年度税制改正修正法が参院本会議で賛成多数で可決、成立しました。その中で消費税の免税に係る制度の改正がありました。

これまでは個人事業者は前々年、1年決算法人は前々期(基準期間といいます)の課税売上高が1,000万円以下であれば当期は免税事業者となりました(資本金1千万円以上の新設法人は除く)が、今回の改正で基準期間の課税売上高が1,000万円以下であったとしても前年又は前期の上半期(特定期間といいます)の課税売上高が1,000万円を超えれば当期は課税事業者になります。

<開業2年目、設立2期目から課税事業者へ>
これまでは開業、設立してから2年間は免税事業者となりましたが、今後は開業2年目、設立2期目から課税事業者になる場合があります。新たに法人を設立する場合は注意する必要がありそうです。

<平成25年1月1日以後から適用されます>
この制度の改正は、個人事業者の場合は平成25年1月1日以後、法人の場合は平成25年1月1日以後開始する事業年度から適用されます。例えば個人事業者は平成24年1/1~6/30の課税売上高が1,000万円を超える場合、平成25年分は課税事業者となります。12月決算法人は平成24年1/1~6/30の課税売上高が1,000万円を超える場合、平成25年1/1~12/31期は課税事業者となります。
なお、特定期間の課税売上高が1,000万円超であるか否かの判定については、特定期間中の給与等の支払額をもって特定期間中の課税売上高とすることができます。金額の判定において課税売上高と給与等の支払額のいずれか有利な方を選択することができます。つまり、特定期間中の課税売上高が1,000万円を超えている場合でも給与等の支払額が1,000万円以下であるならば免税事業者となります。