平成23年度税制改正 ~雇用促進税制の創設~

更新日: 2011/09/27

雇用の維持・促進を図る目的で雇用を増やした企業に対する税制優遇制度が創設されました。

<制度の概要>
雇用促進税制は、青色申告法人(個人も適用あり)が平成23年4月1日から平成26年3月31日までの期間内に始まるいずれかの事業年度(以下「適用事業年度」といいます。)(※1)において、雇用者数等の一定要件を満たす「証明」等がされる場合、雇用増加数1人当たり20万円の税額控除(※2)が受けられるという制度です。
※1 個人事業主の場合は、平成24年1月1日から平成26年12月31日までの各暦年
※2 当期の法人税額の10%(中小企業は20%)が限度

<税制優遇制度の対象となる事業主の要件>
1. 青色申告書を提出する事業主であること
2. 適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと
3. 適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)かつ10%以上増加させていること
4. 適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること
5. 風俗営業等を営む事業主でないこと

<確定申告までの流れ>
事業年度開始 : 事業年度開始後2カ月以内(※1)以内にハローワークに「雇用促進計画書」を提出 
事業年度終了 : 事業年度終了後2カ月以内にハローワークに雇用促進計画の達成状況の確認を求める
確定申告 : 確認を受けた雇用促進計画の写しを確定申告書に添付して税務署に申告

※1 税制改正法案の成立・施行が3カ月程度遅れたため、今年に限り、4月1日から8月31日までに事業年度を開始した法人は、8月1日からスタートした雇用促進計画の受付期間が10月31日まで延長されます。