資本的支出と修繕費

更新日: 2011/10/18

建物や機械等の固定資産に修理・改良等を行った場合、その支出金額が内容によって「修繕費」として全額が支出時の経費になるものと、「資本的支出」として固定資産の取得価額に加算され減価償却により経費とするものとに区分されます。

<資本的支出と修繕費の内容>
資本的支出とは、固定資産の使用可能期間を延長させるもの、又は固定資産の価値を増加させるものです。
修繕費とは、固定資産の通常の維持管理費用、又は毀損した固定資産の現状回復費用等です。

<区分のしかた>
1、20万円未満の費用又は概ね3年以内の周期的な改修費用は修繕費にできます。
2、資本的支出か修繕費かが明らかでない場合には、次のように区分することができます。
①支出した金額が60万円未満のもの、又は支出した金額がその固定資産の前期末における取得価額の概ね10%相当額以下である場合には、修繕費とすることができます。
②支出した金額の30%相当額とその固定資産の前期末における取得価額の10%相当額とのいずれか少ない金額を修繕費とし、残額を資本的支出として経理しているときは、その処理が認められます。但し継続して適用することが必要となります。
③災害により支出した場合にはその支出した金額の30%を修繕費とし、残額を資本的支出として経理しているときは、その処理が認められます。

<区分の判定図> 

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