海外出張ついでに観光

更新日: 2008/09/25

会社の業務上必要とされる海外渡航のついでに観光・・・というケースは少なくありません。このような場合に往復の交通費や宿泊費など渡航費の税務上の取扱いが気になるところです。

◇業務上必要と認められる部分の費用が損金となる

通常、観光は会社の業務上必要とは認められないことには異論がないと思います。ところが、取引先との契約など会社の業務上必要と認められる出張と観光を同時に行った場合には、出張にかかる部分と観光にかかる部分に区分する必要があります。業務遂行上必要と認められる期間と認められない期間との比などにより按分します。

なお、海外渡航の動機が業務遂行のためであれば、業務遂行の場所までの往復の交通費については、 全額旅費として処理できます。

◇会社が全額負担した場合

さて、上記の費用を全額会社が負担した場合はどうなるでしょうか。業務にかかる部分は、渡航者が従業員であれ役員であれ損金扱いとなります。観光にかかる部分は、従業員であれば従業員に対する給与として源泉所得税が課税されますが会社では損金扱いとなり、役員であれば役員給与として源泉所得税が課税され会社では損金扱いとなりません。

*損金・・・法人税法上の費用をいいます。