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更新日: 2017/08/01
◇雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、下記の見直しが
行われます。平成29年4月1日以後に開始する事業年度に適用されます。
⑴ 改正前
【要件①】給与等支給額の総額:平成24年度から一定割合以上増加
【要件②】給与等支給額の総額:前事業年度以上
【要件③】平均給与等支給額:前事業年度を上回る
要件①~③を満たす場合⇒給与等支給額の増加額の10%を税額控除
*法人税額の10%(中小企業は20%)が上限
⑵ 改正後
《大企業(資本金1億円超)の場合》
【要件①】と【要件②】は、改正前と同様
【要件③】 平均給与等支給額:前年度比2%以上増加
賃上げ率2%以上⇒ 前年度からの増加額について 税額控除を2%上乗せ
賃上げ率2%未満⇒ 支援対象から除外
《中小企業(資本金1億円以下)の場合》
【要件①】給与等支給額の総額:平成24年度から一定割合(3%)以上増加
【要件②】給与等支給額の総額:前事業年度以上
【要件③】平均給与等支給額:前事業年度を上回る
⑴賃上げ率2%未満⇒税額控除10%(改正前と同様)
⑵賃上げ率2%以上⇒前年度からの増加額について税額控除を12%上乗せ
*法人税額の20%が上限
中小企業
⑴賃上げ率2%未満の場合 ⑵賃上げ率2%以上の場合