平成29年度改正 ~所得拡大促進税制の見直し~

更新日: 2017/08/01

◇雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除制度について、下記の見直しが

 行われます。平成29年4月1日以後に開始する事業年度に適用されます。

 

⑴  改正前

【要件①】給与等支給額の総額:平成24年度から一定割合以上増加

【要件②】給与等支給額の総額:前事業年度以上

【要件③】平均給与等支給額:前事業年度を上回る

要件①~③を満たす場合⇒給与等支給額の増加額の10%を税額控除

*法人税額の10%(中小企業は20%)が上限

 

⑵  改正後

《大企業(資本金1億円超)の場合》

【要件①】と【要件②】は、改正前と同様

【要件③】 平均給与等支給額:前年度比2%以上増加

賃上げ率2%以上⇒ 前年度からの増加額について 税額控除を2%上乗せ

賃上げ率2%未満⇒ 支援対象から除外

 

《中小企業(資本金1億円以下)の場合》

【要件①】給与等支給額の総額:平成24年度から一定割合(3%)以上増加

【要件②】給与等支給額の総額:前事業年度以上

 

【要件③】平均給与等支給額:前事業年度を上回る

⑴賃上げ率2%未満⇒税額控除10%(改正前と同様)

⑵賃上げ率2%以上⇒前年度からの増加額について税額控除を12%上乗せ

                        *法人税額の20%が上限

中小企業

     ⑴賃上げ率2%未満の場合    ⑵賃上げ率2%以上の場合

賃上げ率と控除について