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更新日: 2017/08/02
改正民法が平成29年5月26日可決、成立しました。
1896年制定後初の大きな改正で、3年程度の周知期間を経て施行されます。
中小企業に関係の大きい点を紹介します。
●消滅時効
消滅時効とは債権者が債務者に対して請求等をせず、一定の期間が過ぎるとその権利が消滅してしまう制度です。
●現行民法
原則として時効期間は債権者が「権利行使できる時から10年」
例外として、職業別で短い期間の消滅時効があります。
工事請負代金、医師等の診療報酬請求権は3年
一般商店の販売代金等の代金請求権は2年
飲食店等の代金請求権は1年など細かい区分があります。
●改正民法
原則として時効期間は債権者が「権利行使できる時から10年」もしくは「権利行使できることを知った時から5年」のいずれか早い方とされます。
職業別の短い期間の消滅時効もなくなります。
代金の支払で考えると支払期日の到来=権利行使できることを知った時になるので多くの場合「権利行使できる時」と「権利行使できることを知った時」は一致する事になります。
(現状) 起算点 時効期間 例
原則 |
権利行使できる時から |
10年 |
個人間のお金の貸し借り等 |
職業別 |
3年 |
工事請負代金、医師等の診療報酬等 |
|
2年 |
一般商店の販売代金等 |
||
1年 |
飲食料、宿泊料等 |
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(改正) 起算点・時効期間
原則 |
権利行使できる時から10年 権利行使できる事を知った時から5年 いずれか早い方 |
職業別の違いなし |