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更新日: 2014/12/19
◇ 保険金を受け取ったときの税金
生命保険や損害保険の保険金は、保険料の負担者や支払原因によって、課税関係が異なります。
・生命保険
生命保険金を受け取る場合、その保険金が死亡に基づくものなのか、満期
によるものか、また、保険料の負担者は誰なのかなどによって課税関係が異
なります。
夫婦の関係でみると、次の表のようになります。
被保険者 |
負担者 |
受取人 |
保険事故等 |
課税関係 |
夫 |
夫 |
夫 |
満期 |
夫の一時所得 |
夫 |
夫 |
妻 |
満期 |
妻に贈与税 |
夫 |
夫 |
妻 |
夫の死亡 |
妻に相続税 |
妻 |
夫 |
妻 |
夫の死亡 |
妻に相続税 |
妻 |
夫 |
夫 |
満期 |
夫の一時所得 |
妻 |
夫 |
夫 |
妻の死亡 |
夫の一時所得 |
年金方式で保険金を受け取った場合は、その年ごとの雑所得として所得税
及び復興特別所得税がかかります。
・損害保険
損害保険金を受け取る場合も、保険料の負担者や支払原因によって課税関
係が異なってきますが、保険を掛けていた人が建物の焼失や身体の傷害・疾
病を原因として受け取る保険金には、原則として課税されません。
しかし、事業者の店舗や商品が火災で焼失した場合、焼失した商品の損害
保険金は事業収入(売上)になります。
また、焼失した店舗の損害保険金は店舗の損失額を計算する際に、差し引
くことになります。