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更新日: 2018/08/03
平成30年度税制改正 ~青色申告特別控除の改正~
所得税の改正により基礎控除が10万円引き上げられ48万円になることを踏まえ青色申告特別控除について、取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る控除額の引下げ等の改正が行われました。
(1) 改正の内容
取引を正規の簿記の原則に従って記録している者に係る青色申告控除の控除額65万円(現行)を55万円(改正後)に引き下げる一方、「電子帳簿保存」又は「e-Taxによる電子申告」の要件を満たした場合には、青色申告特別控除を10万円引き上げ65万円とすることとされました。
(現行)
控除額 | 青申控除 | 65万円 | 10万円 | |
基礎控除 | 38万円 | 38万円 | ||
合計 | 103万円 | 48万円 | ||
記帳方法 | 正規の簿記で記帳 | 簡易な方法で記帳 |
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(改正後)
控除額 | 青申控除 | 65万円 | 55万円 | 10万円 |
基礎控除 | 48万円 | 48万円 | 48万円 | |
合計 | 113万円 | 103万円 | 58万円 | |
記帳方法 | 正規の簿記で記帳 | 正規の簿記で記帳 | 簡易な方法で記帳 | |
要件 | 電子帳簿保存 又は e-Taxによる電子申告 |
※改正は平成32年分以後の所得税から適用されます。