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更新日: 2019/09/04
(1)令和2年1月1日以後適用される所得税の給与所得控除の改正
①給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
②給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ
引き下げられました。
改正前後の給与所得控除額は、次のとおりです
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
|
改正前 |
令和2年分以後 |
|
162万5,000円以下 |
65万円 |
55万円 |
162万5,000円超180万円以下 |
その収入金額×40% |
その収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 |
その収入金額×30%+18万円 |
その収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 |
その収入金額×20%+54万円 |
その収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 |
その収入金額×10%+120万円 |
その収入金額×10%+110万円 |
850万円超1,000万円以下 |
195万円 |
|
1,000万円超 |
220万円 |
(2)令和2年1月1日以後適用される所得税の基礎控除の改正
①基礎控除額が10万円引き上げられました。
②合計所得金額が2,400万円を超える者はその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が
2,500万円を超える者は基礎控除の適用はできないこととされました。
改正前後の基礎控除額は、次のとおりです
合計所得金額 |
基礎控除額 |
|
改正前 |
令和2年分以後 |
|
2,400万円以下 |
38万円 (所得制限なし) |
48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
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2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
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2,500万円超 |
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(3)令和2年1月1日以後適用される所得税の所得金額調整控除の創設
給与等の収入金額が850万円を超える者で、以下の①~③いずれかに該当する場合は給与等の収入
金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとさ
れました。
(注)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、給与等の収入金額は1,000万円として計算し
ます。
①特別障害者に該当する者
②年齢23歳未満の扶養親族を有する者
③特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者
※給与等の収入金額が850万円以下は実質的に変化なし
給与等の収入金額が850万円以下は給与所得控除が10万円減少する一方、基礎控除額が10万円増加
するので改正前と変化はありません。一方850万円超の場合は控除額が段階的に減少するため、負
担増となります。