令和2年1月1日以後適用される所得税の控除額の改正・創設

更新日: 2019/09/04

 

(1)令和2年1月1日以後適用される所得税の給与所得控除の改正

  ①給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。

  ②給与所得控除の上限額が適用される給与等の収入金額が850万円、その上限額が195万円にそれぞれ

   引き下げられました。

 

改正前後の給与所得控除額は、次のとおりです

給与等の収入金額

給与所得控除額

改正前

令和2年分以後

162万5,000円以下

65万円

55万円

162万5,000円超180万円以下

その収入金額×40%

その収入金額×40%-10万円

180万円超360万円以下

その収入金額×30%+18万円

その収入金額×30%+8万円

360万円超660万円以下

その収入金額×20%+54万円

その収入金額×20%+44万円

660万円超850万円以下

その収入金額×10%+120万円

その収入金額×10%+110万円

850万円超1,000万円以下

195万円

1,000万円超

220万円

 

(2)令和2年1月1日以後適用される所得税の基礎控除の改正

  ①基礎控除額が10万円引き上げられました。

  ②合計所得金額が2,400万円を超える者はその合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が

   2,500万円を超える者は基礎控除の適用はできないこととされました。

 

改正前後の基礎控除額は、次のとおりです

合計所得金額

基礎控除額

改正前

令和2年分以後

2,400万円以下

 

 38万円

(所得制限なし)

48万円

2,400万円超2,450万円以下

32万円

2,450万円超2,500万円以下

16万円

2,500万円超

 

(3)令和2年1月1日以後適用される所得税の所得金額調整控除の創設

  給与等の収入金額が850万円を超える者で、以下の①~③いずれかに該当する場合は給与等の収入

  金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとさ

  れました。

  (注)給与等の収入金額が1,000万円を超える場合には、給与等の収入金額は1,000万円として計算し

    ます。

   ①特別障害者に該当する者

   ②年齢23歳未満の扶養親族を有する者

   ③特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する者

 

 ※給与等の収入金額が850万円以下は実質的に変化なし

   給与等の収入金額が850万円以下は給与所得控除が10万円減少する一方、基礎控除額が10万円増加

   するので改正前と変化はありません。一方850万円超の場合は控除額が段階的に減少するため、負

   担増となります。