ふるさと納税制度の見直し

更新日: 2019/07/31

ふるさと納税の対象となる自治体を総務大臣が指定する新制度が2019年6月1日から始まり、指定を受けるための要件として、主に返礼品の返礼割合が3割以下であることや、返礼品が地場産品であることが必要となりました。

 

2019年6月1日以降、ふるさと納税の対象にならない団体は静岡県小山町、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町の4市町と、申請書未提出の東京都を含めた5団体となります。

 

ふるさと納税制度では、各自治体に寄付をした金額に応じて、所得税及び個人住民税の寄付金控除として扱われ、具体的には①所得税分、②個人住民税の基本分、③個人住民税の特例分の3つに分かれ、寄付金控除として①②が、ふるさと納税制度として③が相当します。

よって、今回除外された4市町に寄付金を支出した場合、所得税と個人住民税の基本分①②は控除されるが、個人住民税の特例分③の控除は受けられません。

 

 

ふるさと納税に係る控除の概要

①  所得税分・・・(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率(0~45%)所得控除

②  個人住民税の基本分・・・(ふるさと納税額-2,000円)×10%税額控除

③  個人住民税の特例分・・・(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-所得税率-10%(基本分))  ①、②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の2割を限度)

 

年収750万円の給与所得者(夫婦子なし、所得税率20%)が、30,000円のふるさと納税をした場合の控除額(28,000円)のイメージ

適用下限額

①  所得税

所得控除

②  個人住民税

基本分

③  個人住民税

特例分

 

2,000円

(30,000円-2,000円)×20%

=5,600円

(30,000円-2,000円)×10%

=2,800円

(30,000円-2,000円)×(100%-10%-20%)

=19,600円