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更新日: 2022/12/01
インボイス制度は、令和5年10月1日から始まります。また、令和5年10月1日からインボイス発行事業者になる場合は、原則として令和5年3月31日までに登録申請手続を行う必要があります。
※インボイス制度は、買手が仕入れに係る消費税について仕入税額控除の適用を受けるためには、原則としてインボイス(適格請求書)の保存を必要とするものです。
インボイス発行事業者の登録要否の判断
・売上先が消費者や免税事業者、簡易課税制度を選択している課税事業者はインボイスを必要
としません。
・免税事業者であっても、登録を受けると課税事業者として消費税の申告納税義務が生じます。
売手としての事前準備
・取引ごとの交付書類の確認
都度納品書か、月締め請求書か、レシート・領収書の交付があるかなどの確認
・交付書類等のインボイスへの見直し
登録番号、適用税率、消費税額等の記載が必要となり、相互に関連する複数の書類で記載事項
を満たすことも可能(請求書と納品書など)
・自身が行う取引において、何をインボイスとするか(請求書、納品書、レシートなど)、
インボイスの交付方法を検討
・継続的な取引先である買手に対して、①インボイス発行事業者の登録・登録番号、
②交付するインボイスの様式、③インボイスの交付方法の連絡等
・インボイス制度の社員への周知
買手としての事前準備
・簡易課税制度を適用するかを確認
簡易課税制度を適用する場合、仕入税額控除のためにインボイスの保存は不要
・仕入・経費についてインボイスが必要な取引か検討
一度きりや少額の取引も原則としてインボイスの保存が必要となりますが、3万円未満の
公共交通機関による取引など不要となる特例もあります
・受け取った請求書等の保存・管理を検討
請求書等を、登録番号の有無で区分して管理や、免税事業者からの課税仕入れに係る経過措置
(80%・50%控除)の適用(制度開始から6年間)を受けるには区分記載請求書(適格請求書
ではなく従来の税率ごとに区分した請求書)の保存が必要
・継続的な取引先である売手に対して、①インボイス発行事業者の登録の有無、
②受領するインボイスの様式、③インボイスの受領方法の確認等
・経費精算等インボイス制度の社員への周知