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更新日: 2023/07/31
■令和5年度改正
①「つみたてNISA」と「一般NISA」の選択制が「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用制に改正
されました。
②年間投資上限額が、つみたて投資枠は40万円から120万円に、一般NISAは120万円から成長投資枠の
240万円に拡充されました。(結果、年間投資上限額は合計360万円に)
③非課税保有期間が無期限となり、口座開設期間が恒久化され制限がなくなりますので、長期的な資産
運用が可能に。ただし、生涯非課税限度額は1,800万円(このうち成長投資枠の限度額は1,200万円)
とされ、高所得者優遇とならないようにされました。
④成長投資枠の投資対象は改正前より制限され、高レバレッジ投資信託などは除外。
■令和6年1月1日以降 ↓併用可↓
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つみたて投資枠 |
成長投資枠 |
対象者 |
18歳以上の居住者等 |
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年間投資上限額 |
120万円 |
240万円 |
非課税保有期間 |
制限なし |
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生涯非課税限度額 |
1,800万円(うち、成長投資枠は1,200万円まで) (簿価残高方式で管理) |
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口座開設可能期間 |
恒久化 |
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投資対象商品 |
一定の公募等株式投資信託等 |
上場株式・公募株式投資信託等 (高レバレッジ投資信託等は除外) |
投資方法 |
契約に基づく定期かつ 継続的な方法 |
制限なし |
■注意点
①改正前のつみたてNISA及び一般NISAについては、令和5年12月31日で買付が終了されますが、非課税
口座内にある商品については、改正後NISAの非課税限度額の外枠で、現行の取扱いが継続されます。
(改正前NISAを利用している者が新NISAを利用した場合、新NISAだけを利用する者よりも非課税限度
額が多くなります。)
②令和2年度税制改正による2階建てNISAの制度へは移行しないことになります。
③ジュニアNISAについては、令和5年12月31日で買付が終了します。非課税保有期間が終了した商品
は、原則として18歳に達するまで非課税期間の延長として自動的に継続管理勘定へ移管されます。
④改正後のNISA制度の生涯非課税限度額は取得対価の額の合計額で判定するので、口座内で商品を売却
した場合には、非課税限度額を再利用することができます。