リース取引の会計処理及び税務処理が変わります

更新日: 2008/04/24

改正前は、ファイナンスリース取引のうち所有権移転型は売買取引、それ以外は賃貸取引となっていましたが、会計基準がリース取引のすべてを売買取引として取り扱うことに変更されたことから、税務面でも同様に取り扱うこととされました。したがって、ファイナンスリース取引はすべて売買取引となります。

いつからか
平成20年4月1日以降に契約されるリース取引からです。

取得価額は
原則としてリース料の総額ですが、契約書で本体部分の価額と利息部分の価額が区分されているときは、利息部分については取得価額に含めないことができます。

減価償却方法は
残存価額をゼロとするリース期間定額法となります。

賃貸取引として処理した場合はどうなるか
中小企業は実務上の簡便性の観点から、従来の賃貸取引の会計処理が認められます。その賃貸取引(リース料)として経理した金額は、減価償却費として経理した金額に含められます。

リース税額控除はどうなりますか
リース税額控除は廃止になりますが、取得した場合の税額控除の対象となればその適用があります。

消費税の取り扱いは
リース資産の引渡し時に資産の譲渡があったものとして課税仕入れを計算します。
賃貸取引として処理した場合は、その賃貸取引として仕入れ税額控除はありません。あくまで売買取引として処理したと同様にリース資産の引渡し時に資産の譲渡があったものとしての課税仕入れを計算します。