人材投資促進税制が拡充されました

更新日: 2008/06/02

人材投資促進税制とは、中小企業(法人、個人)のその年度の労働費用に占める教育訓練費の割合が、0.15%以上の場合、その教育訓練費の総額の8%~12%に相当する額を税額控除できる制度です。 これまでも人材投資促進税制はありましたが、教育訓練費の増加が要件とされていたため、あまり活用されていませんでした。今回は、増加割合要件ではなく、教育訓練費の割合が一定以上で適用可能となるため、中小企業にとって使いやすい制度に変わりました。

1.教育訓練費とは
使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるための費用で一定のもの、いわゆる「研修費」のことです。
具体的には、自社で行う研修に係る費用(外部講師等への報酬、外部施設使用料、教科書などの教材費等)、他社が行う研修に係る費用(外部研修委託費、研修講座・研修セミナーの授業料、受講料等)です。

2.対象者は
正社員、パート、アルバイト、契約社員などが対象です。
(役員、使用人兼務役員、役員の同族関係者は除かれます)

3.留意点
o適用者は、青色申告書を提出する中小企業者等(法人又は個人)です。
o新制度は、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間に開始する事業年度について
適用されます。
o税額控除の限度額は当期の税額の20%です。

4.具体的計算例
その年度の人件費総額2500万円(例えば年間500万円の社員を5名雇用)、その年度負担した研修費が50万円の場合

① 教育訓練費割合
50万円÷2500万円=2%( ≧0.15%) 適用あり

② 税額控除額
50万円×12%=6万円 
(教育訓練費割合により控除率が変わりますが、教育訓練費割合が0.25%を超える場合の控除率は12%です。)