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更新日: 2008/10/25
病院で受診を受ける患者数は2500万人。死亡者は64万人に達する-
これは厚生労働省が公表している新型インフルエンザの被害予想です。
政府では8月4日、新型インフルエンザの世界的大流行に備えて、医師ら約6400人へ予防ワクチンの接種を開始したようです。もし大流行した場合、社員の40%が欠勤するというデータもあるようです。
新型インフルエンザにある程度の効果があると見込まれる予防ワクチン、残念ながら 誰でも接種できるわけではないようです。医療関係者や空港の検疫担当者など 必要最低限の人に対してのみワクチン接種を実施する考えのようです。 では、われわれはどのような対策をとればよいのか。厚生労働省によると、 個人・事業者が実施できる具体的な感染予防対策として そのひとつに 通常のインフルエンザワクチンの接種をあげています。
◇予防ワクチン費は損金計上
そこで、会社が通常のインフルエンザ予防接種費用を負担した場合、税務上どうなるか。
経済的利益、つまり「給与」として源泉所得税が課税されるのか。という疑問がでてきます。
これに対し課税当局は、「会社には従業員の健康管理に配慮する責任もある」と負担分の費用性を認め、 さらに、「接種を希望する社員一律に費用負担するようなルールがあり、全額負担であっても予防接種として 常識的な金額の範囲であれば、経済的利益には当たらない」としています。 したがって、福利厚生費として処理することが可能です。