裁判員の日当は「雑所得」

更新日: 2009/04/01

初めての裁判員の候補になったことを知らせる封筒が、全国の裁判所から去年の

11月28日ごろ郵送され、通知を受け取った方もいるのではないかと思います。

法務省によれば、裁判員候補者に選ばれる確率は、約400人から800人に1人

とのことです。

さて、裁判員になると日当が支給されることを知っている方は多いと思いますが、

裁判員候補者にも支給されることがあります。候補者名簿の中からくじ引きされ

最終候補者に残った場合で、裁判所からの呼出状に応じて、裁判長の面接を 受けた

場合などです。日当、交通費、自宅が遠い場合などでは宿泊料も支払われます。

その支給される日当や交通費、宿泊料は雑所得とされ、実際に負担した交通費
などの 必要経費を控除して計算されます。日当の目安は、候補者で一日8000円以内、裁判員でも一日1万円以内なので、実費分の必要経費を差引けば、サラリーマンの場合確定申告をする必要のある20万円超になることは稀であると思われます。

しかし、給与以外の副業(講演等)がある方は合計で判定しますので注意が必要です。

また、年金受給者の方は、年金が雑所得ですので、裁判員等から生ずる所得も合計して申告する必要があります。 

責任の重さに税金のことなど忘れてしまいそうですが、後日税務署からの呼出しで不快な思いをしないように注意が必要です。