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更新日: 2012/03/23
◇個人の住民税
住民税は、地方税の道府県民税と市町村民税とを合わせたものです。
住民税には、均等の税額を納める『均等割』、所得に応じて納める『所得割』や、預貯金の利子等に対する『利子割』などがあります。
均等割と所得割について
1.その年の1月1日における住所地等で課税されます。
※1月2日以降に転居した場合は転居前の住所地で課税されます。
2.次のような人は課税されません。
①その年の1月1日現在、生活保護を受けている人
②前年の所得が一定額以下の人
※前年の所得がパート収入のみの場合、100万円以下の収入であれば課税されません。(京都市の場合)
3.標準税額・税率は次のとおりです。
①均等割…道府県民税1,000円と、市町村民税3,000円との合計4,000円
②所得割の税率…道府県民税4%と、市町村民税6%との合計10%
※所得税の税率は5%,10%,20%,23%,33%,40%の6段階の累進税率
4.所得割の計算方法は原則として次のとおりです。
所得割= (所得金額-所得控除額) × 税率
課税所得金額
5.所得割の課税所得金額(税率を掛ける金額)を計算する方法は所得税と同様ですが、次の①~⑨の所得控除額(所得から差し引かれる金額)は所得税の金額と異なります。
①生命保険料控除
②地震保険料控除
③障害者控除
④寡婦・寡夫控除
⑤勤労学生控
⑥配偶者控除
⑦配偶者特別控除
⑧扶養控除
⑨基礎控除
※寄付金控除は住民税では税額控除のみ
※上記の所得控除は、住民税の所得控除額の方が所得税のものよりも少額(例えば基礎控除の場合、住民税は33万円の控除・所得税は38万円の控除)であるため、課税所得金額(税率を掛ける金額)は住民税の方が多くなります。
6.所得税の計算で住宅借入金等特別控除額が控除しきれない場合、その翌年度の住民税から一定の計算方法による金額が控除されます。(97,500円を上限)
7.土地・建物等又は株式等を譲渡した場合や先物取引を行った場合の所得割については、他の所得と区分して計算されます。税率が異なります。