通勤手当の非課税限度額

更新日: 2012/11/15

通勤手当の非課税限度額 (平成24年1月以降)

毎月支給する通勤手当、金額によっては源泉所得税の対象になります。 今一度確認してみましょう。

1.交通機関又は有料道路を利用している人に支給する通勤手当

この場合非課税となる限度額は、通勤のための運賃、時間、距離等の事情に照らして、最も経済的かつ合理的な経路及び方法による通勤定期券などの金額になります。(最高上限1ヵ月あたり100,000円)

2.自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当

この場合非課税となる1ヵ月あたりの限度額は、片道の通勤距離(通勤経路に沿った長さ)に応じて次のように定められています。

・2km未満              全額課税
・2km以上10km未満      4,100円
・10km以上15km未満     6,500円
・15km以上25km未満    11,300円
・25km以上35km未満    16,100円
・35km以上45km未満    20,900円
・45km以上             24,500円

3.交通機関又は有料道路を利用するほか交通用具も使用している人に支給する通勤手当

1ヵ月あたりの合理的な運賃等の額と上記2の金額との合計額になります。(最高上限1ヵ月あたり100,000円)

マイカー通勤者にガソリン代や自動車保険料を補助する場合、通勤費として非課税扱いをされるのは、あくまで上記の通勤距離ごとに定められた金額が限度となり、1ヵ月あたりの限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税され、支給した月の給与の額に上乗せして所得税の源泉徴収を行います。

また、通勤先と自宅の距離が近く徒歩で通勤している人に支給する通勤手当は全額給与として課税されます。